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敷金を報酬として請求する不動産会社

先月に引き続きとあ同じ案件のご相談です。5件目ですね。内容は・・・

 

 

契約時に預かった敷金をアパートの借主から仲介手数料をもらっておきながら

さらに借主から預かった敷金を「報酬」として支払うというもの。

 

 

「敷金」とは法律用語で不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を

担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。

 

 

賃貸借が終了する場合には賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還され、

本来預り金的性格を有する一時金である。~ウィキペデアより引用~

 

 

 

そういった性格のお金ですから本来、借主から預かったその停止条件付返還債務を伴

う金銭を不動産会社が利益として受け取ることは契約条文にも抵触しますね。

 

 

またオーナーがいらないと言っている礼金を上乗せして「広告費用」と言う名目で報酬

として仲介手数料以外に不動産会社が受け取ることも宅建業法では違反行為です。

最近はインターネットで同じ物件でも会社によっては礼金が上乗せしていればすぐに

わかってしまうのでそういった手法にかえたのでしょう。

 

 

以前はオーナーが「初期管理費用」という聞いたこともない名目で請求され、借主

からの家賃を1か月分請求され支払わざるを得なかったというオーナーもいらっしゃいました。

 

 

 

当時、ある会社が入居させた方が室内で亡くなられ、後の手続きを頼んだところ、なに

もしてくれなかったでそうです。結果、私が2か月かけて事後手続きをしましたが、

「初期管理費用」って何!?と今でも思います。そのオーナーも当社へ管理を切り替え

ました。

もちろんオーナーも空室よりかは入れてもらった方がいいから支払うのでしょう。

ですが支払った時点でいくつかのことが発生いたします。

 

 

1.退室時の敷金はオーナー自身が持ち出しになる

2.持ち出しになることもあり、退室時の部屋のクリーニング代を気持ち的に高くしてし

  まう、その結果、本来の清算とは異なったものとなる。

3.聞くところによると退室時、オーナーを立ち合いさせないのでクリーニング代が高め

 だとネットをご覧になったその会社の借主様数人ご相談をいただく。

 

 

などさまざまなことも想定されます。また企業として1つの契約で2度おいしい想いを

しようと借主からも貸主からも搾取しようとするのですから結果、お客様も減り、その

スパイラルから抜け出せなくなるでしょうね。

 

 

 

先月は3人の新しいオーナー様が当社へ管理を変更されました。

また今回の話はここ1年相談を数名のオーナーよりご相談を受けており、その中の1名のオーナーが親交のある弁護士にも相談する予定となっております。

結果、もしかしたらオーナーだけではなくて借りた方にも負担をしいる可能性があるこのような行為をする人間が同じ業界にいるのは本当に驚きですが

・・

お部屋を探される際もそのようなことがないかどうか、注意をしてくださいね。

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