高3から四畳半一間で一人暮らし お部屋探しの達人 東海大学賃貸アパート専門 秦野市東海大学前駅の二代目社長
便器のひび割れによる水漏れ事故
- 2013-06-16 (日)
- トラブル事例 | 空室でお困りのオーナー様へ
アパートに入居してしばらくたったころ・・・帰宅したら便器から水があふれて水びたし・・・・
確かに小さなひび割れに気付いてはいたければ、いきなりこうなるとは
たまにこういうことがあります。
法律ではオーナーに借主が快適に過ごせるように修復義務を課す一方で
借主が設備やお部屋に不具合や故障を発見した場合、遅滞なくオーナーに
報告する義務があるとしています。
不具合や故障をそのままにしておくと被害も大きくなることもあります。
今回の場合、小さなひび割れに気付いていてそれを報告していないのですから
報告義務を怠ったということでこういった場合は借主が負担すべきものといえるでしょう。
なにか不具合や故障を発見した場合はすみやかにオーナーもしくは管理会社へ
連絡をいれてください。
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