- 2013-06-16 (日) 13:07
- トラブル事例 | 空室でお困りのオーナー様へ
アパートに入居してしばらくたったころ・・・帰宅したら便器から水があふれて水びたし・・・・
確かに小さなひび割れに気付いてはいたければ、いきなりこうなるとは
たまにこういうことがあります。
法律ではオーナーに借主が快適に過ごせるように修復義務を課す一方で
借主が設備やお部屋に不具合や故障を発見した場合、遅滞なくオーナーに
報告する義務があるとしています。
不具合や故障をそのままにしておくと被害も大きくなることもあります。
今回の場合、小さなひび割れに気付いていてそれを報告していないのですから
報告義務を怠ったということでこういった場合は借主が負担すべきものといえるでしょう。
なにか不具合や故障を発見した場合はすみやかにオーナーもしくは管理会社へ
連絡をいれてください。
- Newer: 秦野市の伝統行事「百八松明」夏のお祭り
- Older: ご所有のアパートを満室したいがために不動産会社への過度な支払いは疑問です


