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高3から四畳半一間で一人暮らし お部屋探しの達人 東海大学賃貸アパート専門    秦野市東海大学前駅の二代目社長

講義内容のお知らせ大家さんのみかたアパートオーナーのための勉強会と無料相談会(法律税金建築資産運用不動産)

 

お問い合わせ・お申し込みはお気軽にどうぞ

 

平成25年6月21日午後1時~(受付は12時45分開始)

場所:タウンニュース秦野市社内会議室

持参品:筆記用具

費用:無料

当日の流れ  第一部勉強会 第二部個別相談会

 

 

不動産 担当福嶋秀樹 「東海大学空室対策」

税金 担当 田中一 「賃貸建物の老朽化と建て替えをめぐる税金」

法律 担当 海老名毅 「借家契約を終了させる法的手段」

建築  担当  李孝哲 「不動産活用・失わない競争力」

 

広告費というグレーゾーン

本日、とあるオーナー様にご相談をいただきました。
「とある不動産会社から広告費を家賃1か月分欲しい」と言われているそうです。


広告費というのは管理をオーナーより受ける際に特別なオーナーからの申出で
広告を入れた場合に支払う費用のことですが実際は異なっているケースが多いです。


宅建業法(不動産会社が守らなくてはいけない法律のようなもの)では
賃貸の契約にかかる仲介手数料は家賃1か月に消費税と決められています。


なかには1か月分ではなくもっと欲しいとか、他の不動産会社さんの物件を
紹介して契約となった場合、仲介手数料は半分ずつ分けるのです。


他の不動産会社の家賃4万円のアパートを成約した場合、2社でわけるので
2万円+消費税がその報酬となります。


オーナーさんが特別に広告を依頼した場合以外はその広告費を払っても上限が決まっている以上、宅建業法違反となります。


またそういった場合、オーナーがいらないと言っている礼金を上乗せして
お客様がオーナーに支払われていると思っている礼金は、後日、「広告費」という名目で不動産会社に支払われることもあります。

さてここで借りる方からいただいた礼金がオーナーのところへ行かず、不動産
会社に行っていると知ったらいかがですか!?


それを見抜く方法はありますが・・・

お部屋探しで大事なのは
1.相場観
2.立地
3.不動産会社

です。本来支払わなくても良い費用を払わないように気を付けてくださいね

秦野市伊勢原市の賃貸アパート、東海大学学生さん
アパートの紹介はおまかせください

【営業時間】午前9時~午後8時まで(水曜日は午後6時半)
【定休日】1月1日~1月4日以外営業

小田急線東海大学前駅から徒歩1分 ファミリーマート横

電話番号0463-77-2337
携帯電話090-2470-8542(午前0時まで対応)
メール info@matsuyafudosan.com(午前0時までお返事)

ご来店のご予約はこちらまで
お部屋お探しの依頼はこちらまで
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メールで個別の相談承ります

 

 

現役東海大学生が相談にのります『高校生のみかた』

 

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fdさf

 

台風で借りている賃貸アパートのガラスが割れてしまった場合

小田急線東海大学前駅駅前通

小田急線東海大学前駅駅前通

先日の台風はすごい風と雨でした。この街でもお店の看板やガラスにひびが入ったり

とその猛威は大変なものでした。

 

また違う地域では亡くなった方もいらっしゃり、深くご冥福をお祈りいたします。

 

さてこのような台風などによるもので借りているアパートの窓ガラスが割れてしまった

場合はどうするのでしょうか!?

 

民法では 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

(民法606条1項 賃貸物の修繕等)とあります。

 

そのような場合はまずは管理会社に連絡の上、オーナーに確認してもらったほうが良いです。

 

ただし雨戸があるのに閉めなかったとか、窓ガラスの目の前に飛んでガラスが割れてしまうような

ものをしまわずに割れてしまった場合・・・入居者としての『善管注意義務』を問われ、賠償を

負わなくてはいけないケースもございますので台風が近づいたら飛んでしまうようなものは飛ばないように

しっかりと設置するなり、屋内にしまいましょう。

 

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住居として貸したのに店舗で使用されている

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部屋として貸したのに気がついたら不特定多数の人間が出入りする店舗となっていた・・・

周りの方からは苦情がくるし

 

こういったことがよくあります。

 

契約書上では「居住用」として明記されているケースが多いのでこれは

あきらかに契約違反です。

 

立ち退きや契約解除を要求できます。その事実を知ったまま放置しておくのは

容認したと見なされますので注意が必要です

 

ただしそうはいっても必ず解除ができるかというとそうではなくてあくまでも

「大家との信頼関係が著しく損なわれた場合」

となります。

 

実際には居住しておらず、事務所や店舗に使っている場合は契約解除の対象となる

可能性は高いですが暮らしていて少人数を読んでの教室などといった場合は解除は難しいでしょう。

 

それに伴うおおがかりな改造や増築があった場合は解除の対象となる可能性が高いです。

 

解除にあたってはいきなり通告してもよいですが、できれば裁判とかになった場合を考えて

まずは事務所や店舗としての使用の中止を申し入れをしたほうがよいと思います。

 

なおそのお申し入れを受け入れ、居住用として現状復帰した場合は契約解除はできません。

東海大学周辺の賃貸アパートはたまり場になりやすいか!?

www.matsuyafudosan.com

 

さて本日のお題は「東海大学通学路周辺はたまり場になりやすいか!?」です。

大学へ続く道路で学生の通りが多く、たまり場になりやすいと思われます。

 

 

ですが当社の管理物件もこの通学路沿いにそれなりの戸数を管理していますが、

すべての部屋がたまり場になるわけでもありません。

 

 

意外にたまり場となり騒いで近隣から苦情が来るのは通学路周辺以外の場所もあります。

考えてみましょう。

 

www.matsuyafudosan.com12

学校帰りの学生さんが寄りやすいということは自宅より通学しているケースが多いと思われます。

通学している学生さんは泊まることはあると思いますが、そうはいっても1週間泊まるケースもそうそうないのでは。

 

 

実際に僕もそうでした。泊まり歩くにもその部屋の主に遠慮してせいぜい泊まっても3日くらい。

同じ東海大学前駅に一人暮らししている学生さんがいた場合、その学生さんが自転車やバイクを

持っている場合はどこに住んでいようがたまり場になるケースはあるのです。

 

 

ですから「たまり場をさけるため」だけに駅や大学から遠いところ、違う駅に住んだりするという

のはある意味、本来の目的を見失いがちになることがあると思います。

大事なのはたまり場にならないように、周囲のお友達に対してちゃんと言うことですよ。

 

 

実際に僕が成り行きで借りた東海大学前駅徒歩2分の通学路に近いアパートは全員東海大学生が住ん

でいますが、今のところどの部屋もたまり場になっておりません。

 

 

逆もしかりで自分がお友達の一人暮らししている部屋に行ったときは「騒いだらこいつ、ここに

住めなくなるな」といった配慮がほしいものです。

 


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