- 2013-06-13 (木) 11:16
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宅建業法では『宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす
こととなるもの』について事実を告げず、不実のことを告げることを禁止しております。
たとえば人が通常の亡くなり方をしていないといった時です。
しかし前の居住者がどのような人であったかはこれから入居する方の生活に重大な
影響を及ぼすことはありませんので説明義務はありません。
たとえば事件を起こした方であったも個人のプライバシーとして扱われ説明することは
できません。
最高裁判所では前科等の犯罪の経歴の公開について人の名誉、信用にかかわることであり
法律上の保護に値するという見解です。


