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高3から四畳半一間で一人暮らし お部屋探しの達人 東海大学賃貸アパート専門    秦野市東海大学前駅の二代目社長

アパートの部屋を無断でまた貸しされたとき

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意外にあるのが、今住んでいるのが契約者ではなくて第三者にいつの間にか変わってた・・・

借家人が大家さんの承諾なしに第三者へ転貸するのは禁止されています。

 

この場合は無条件で契約を解除でき催告も不要です。

 

まずは無断転貸による契約解除を通告し部屋の明け渡しを求めることができます。

 

もちろん大家さんが承諾をしていればなんら問題はありません。

承諾をしていないのに第三者に転貸をされている事実を知ったときは契約の

解除をし立ち退きを求めないと認めたとみなされる場合があります。

 

ただし背信行為にあたらない親族等への転貸行為は大家さんの承諾を得なくても大丈夫なこともあります。

 

肝要なのは第三者に転貸されたからと言って解除通告し明け渡し請求をしてもすぐ出て行ってくれるとは限りません。

第三者であっても強引に退去はさせられませんし、法的な手続きが必要となります。やみくもに契約解除すればいいというものではありません。

 

転貸を認める代わりに承諾料をいただくなど方法はあると思います。

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