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高3から四畳半一間で一人暮らし お部屋探しの達人 東海大学賃貸アパート専門    秦野市東海大学前駅の二代目社長

住居として貸したのに店舗で使用されている

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部屋として貸したのに気がついたら不特定多数の人間が出入りする店舗となっていた・・・

周りの方からは苦情がくるし

 

こういったことがよくあります。

 

契約書上では「居住用」として明記されているケースが多いのでこれは

あきらかに契約違反です。

 

立ち退きや契約解除を要求できます。その事実を知ったまま放置しておくのは

容認したと見なされますので注意が必要です

 

ただしそうはいっても必ず解除ができるかというとそうではなくてあくまでも

「大家との信頼関係が著しく損なわれた場合」

となります。

 

実際には居住しておらず、事務所や店舗に使っている場合は契約解除の対象となる

可能性は高いですが暮らしていて少人数を読んでの教室などといった場合は解除は難しいでしょう。

 

それに伴うおおがかりな改造や増築があった場合は解除の対象となる可能性が高いです。

 

解除にあたってはいきなり通告してもよいですが、できれば裁判とかになった場合を考えて

まずは事務所や店舗としての使用の中止を申し入れをしたほうがよいと思います。

 

なおそのお申し入れを受け入れ、居住用として現状復帰した場合は契約解除はできません。

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