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高3から四畳半一間で一人暮らし お部屋探しの達人 東海大学賃貸アパート専門    秦野市東海大学前駅の二代目社長

広告費というグレーゾーン

本日、とあるオーナー様にご相談をいただきました。
「とある不動産会社から広告費を家賃1か月分欲しい」と言われているそうです。


広告費というのは管理をオーナーより受ける際に特別なオーナーからの申出で
広告を入れた場合に支払う費用のことですが実際は異なっているケースが多いです。


宅建業法(不動産会社が守らなくてはいけない法律のようなもの)では
賃貸の契約にかかる仲介手数料は家賃1か月に消費税と決められています。


なかには1か月分ではなくもっと欲しいとか、他の不動産会社さんの物件を
紹介して契約となった場合、仲介手数料は半分ずつ分けるのです。


他の不動産会社の家賃4万円のアパートを成約した場合、2社でわけるので
2万円+消費税がその報酬となります。


オーナーさんが特別に広告を依頼した場合以外はその広告費を払っても上限が決まっている以上、宅建業法違反となります。


またそういった場合、オーナーがいらないと言っている礼金を上乗せして
お客様がオーナーに支払われていると思っている礼金は、後日、「広告費」という名目で不動産会社に支払われることもあります。

さてここで借りる方からいただいた礼金がオーナーのところへ行かず、不動産
会社に行っていると知ったらいかがですか!?


それを見抜く方法はありますが・・・

お部屋探しで大事なのは
1.相場観
2.立地
3.不動産会社

です。本来支払わなくても良い費用を払わないように気を付けてくださいね

秦野市伊勢原市の賃貸アパート、東海大学学生さん
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