高3から四畳半一間で一人暮らし お部屋探しの達人 東海大学賃貸アパート専門 秦野市東海大学前駅の二代目社長
礼金≠広告費
- 2014-07-15 (火)
- トラブル事例 | 空室でお困りのオーナー様へ
本日のオーナーからのご相談です。
「管理を依頼しようとしている不動産会社から『借主からいただいた礼金は刻々費用として当社でいただきます。』と言われたのでがそのようなものですか!?」
よくあるパターンですね。このオーナーも礼金をいただけるなら助かるのでということでした。
不動産会社が守らなくてはいけない宅建業法では貸主・借主双方からいただける報酬は総計で家賃1か月分+消費税となっております。
名目は『広告費』でも出所は借主様であるし、二重取りとなります。
このように提案してくる不動産会社には要注意ですね。
広告費用というのは借主より通常を超える特別な依頼に基づく広告をした場合の実費となります。
そもそも家賃1か月分相当の広告費用を実際に使ったらそれなりに効果あるのでは!?
ポータルサイトに掲載したって金額もたかだか知れたものです。
中には敷金の預り金を広告費としてくれというような業者がいるとも相談を受けております。
自分の会社にお金が入ればオーナーが退室時、持ち出しになろうとわれ関せずといった仕事のやり方をする会社であったり、担当が良い仕事をするとは思えないのですが・・・
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