高3から四畳半一間で一人暮らし お部屋探しの達人 東海大学賃貸アパート専門 秦野市東海大学前駅の二代目社長
アパート内で孤独死の発見が遅れた場合説明する義務は・・・
- 2013-09-07 (土)
- トラブル事例 | 空室でお困りのオーナー様へ
アパート室内での孤独死・・・今の高齢化の社会においては
避けては通れないですね。
お部屋を気に入って住んだら近隣のかたから前の入居者が身よりのない高齢のかたで亡くなってから3週間以上発見が遅れ大騒ぎになったと・・・
気持ち的に嫌なので部屋を移るか、なければ契約を解除したい・・・
宅建業法では自殺や殺人など普通の亡くなり方ではない場合は告知事項と言い、説明する義務があります。病気により亡くなった場合は心理的な瑕疵に該当しないため説明をする義務はありません。
ですが発見が遅れると部屋を汚しと同時に心理的な嫌悪感が発生するので住み心地の良いものとはいいがたいです。
そういたしますと病気により亡くなったことはさておき、発見が遅れたことによりいくら後から手を入れてきれいにしても『取引の判断に重要な影響を及ぼす事項』に該当すると考えられます。
実務上は告知義務違反にならないと考えられますが、説明義務違反になると考えられます。
自分の立場仁おきかえて嫌だなと思ったことは説明しておいたほうが無難です。
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