高3から四畳半一間で一人暮らし お部屋探しの達人 東海大学賃貸アパート専門 秦野市東海大学前駅の二代目社長
台風で借りている賃貸アパートのガラスが割れてしまった場合
- 2013-10-17 (木)
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先日の台風はすごい風と雨でした。この街でもお店の看板やガラスにひびが入ったり
とその猛威は大変なものでした。
また違う地域では亡くなった方もいらっしゃり、深くご冥福をお祈りいたします。
さてこのような台風などによるもので借りているアパートの窓ガラスが割れてしまった
場合はどうするのでしょうか!?
民法では 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
(民法606条1項 賃貸物の修繕等)とあります。
そのような場合はまずは管理会社に連絡の上、オーナーに確認してもらったほうが良いです。
ただし雨戸があるのに閉めなかったとか、窓ガラスの目の前に飛んでガラスが割れてしまうような
ものをしまわずに割れてしまった場合・・・入居者としての『善管注意義務』を問われ、賠償を
負わなくてはいけないケースもございますので台風が近づいたら飛んでしまうようなものは飛ばないように
しっかりと設置するなり、屋内にしまいましょう。
秦野市伊勢原市の賃貸アパート、東海大学学生さん
アパートの紹介はおまかせください
【営業時間】午前9時~午後8時まで(水曜日は午後6時半)
【定休日】1月1日~1月4日以外営業
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電話番号0463-77-2337
携帯電話090-2470-8542(午前0時まで対応)
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